こんにちは。ローリエです。
僕は狩猟歴6年目のハンターであり、狩猟でハーフライフルを使用しています。
先日最近噂になっていたハーフライフルの規制が強化されることが決定されました。
この記事では、ハーフライフルの規制強化の内容や、その背景、銃所持歴10年未満の人への影響をまとめていきます。
法改正の内容
2024年3月1日、政府はハーフライフル銃の規制強化などを盛り込んだ銃刀法の改正案を閣議決定しました。
これにより、猟銃の所持許可に関して、10年間はハーフライフル銃の所持を許可しないこととなりました。
一方で、駆除対策にあたる若手ハンターなどを対象に、市町村の推薦と都道府県の確認がある場合や都道府県が駆除を必要とする特定の区域で活動する場合にはハーフライフル銃の所持を認める方針となっています。
北海道ではエゾシカやヒグマの駆除にハーフライフルが使われている事情があることから、許可の特例を設けて若手ハンターなどの所持を認める方針です。
法改正の背景
長野県で2023年5月、警察官2人を含む4人が殺害された事件でハーフライフル銃が使われたことが背景にあります。
中野市4人殺害事件(なかのしよにんさつがいじけん)は、2023年(令和5年)5月25日に長野県中野市で発生した殺人事件。長野4人殺害事件とも呼ばれる。
男(当時31歳)が近隣に住む女性2人を刃物で刺し、通報を受けて駆けつけた長野県警察の警察官2人に猟銃で発砲。26日未明まで自宅で立てこもりを続けた後、殺人容疑で逮捕された。被害者4人はいずれも死亡した[1]。
地元紙『北信ローカル』は本事件について、刃物や猟銃で4人が殺害されるという凄惨な事件であったことから、市内や北信、長野県内にとどまらず、日本全国のテレビや新聞でも連日大きく取り上げられ、地域に大きな影を落としたと評している[3]。
詳細は以下のリンクを参照してください。
中野市4人殺害事件 Wikipediaより中野市4人殺害事件 - Wikipedia
この事件から、ハーフライフルが悪いわけでもなく、猟銃が悪いわけでもないということを思う人は多いという人は多いと思います。
この殺意を持った人犯人は、たまたま猟銃を持っていただけであり、猟銃がなければナイフや包丁、他のもので他人に危害を及ぼしたと考えられます。
こういった事件の積み重ねで猟銃に対する規制が年々厳しくなってきているという歴史があります。
年々厳しくなる猟銃の規制に対し、ハーフライフルを所持するための条件として、「市町村の推薦と都道府県の確認がある場合や都道府県が駆除を必要とする特定の区域で活動する場合」などとある程度の譲歩を得られたことで一定の評価も得られています。
ハーフライフル銃の規制強化に反対していた北海道猟友会の堀江篤会長は、若手ハンターなどを対象に許可の特例を設ける方針が示されたことを受けて、
「凶悪事件については銃を持っている人やハーフライフル銃が悪いのではなく、事件を起こした人が悪いというわれわれの話を理解してもらい、かなり改善された。改正がよい方向に進み、『しかたがない』と思える形におさまった」
と話しています。
法改正に伴う実際の影響
今回のハーフライフルの規制の法改正により実際にどのようなことがあるのかをまとめていきます。
現にハーフライフルを所持している銃所持歴10年未満の人への影響
以下はハーフライフルを所持しており、銃所持歴・狩猟歴6年の僕に実際にあったことです。
2024年3月上旬に警察署の生活安全課から電話がかかってきて、ハーフライフル銃の登録変更が必要なため、銃と銃の所持許可証を持ってきてほしいと説明を受けました。
警察署の生活安全課に所持しているハーフライフルを持っていき、春の猟銃の検査のように、寸法を測って銃種の登録変更をしました。
この登録変更により、銃種が散弾銃から「ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃」に更新されました。
お金はかからずに変更申請書を書たり、寸法を測ったりとしているうちに20〜30分程度で手続きは終了しました。
現にハーフライフルを所持していない銃所持歴10年未満の人への影響
上記にまとめてきたように、ハーフライフルを所持しようとするには、猟銃を所持して10年経過することが条件となります。
例外として、
- 市町村の推薦と都道府県の確認がある場合
- 都道府県が駆除を必要とする特定の区域で活動する場合
のいずれかの条件を満たす場合はハーフライフルを所持できるということになります。
「市町村の推薦と都道府県の確認がある場合」とは、定義が曖昧ですが、一定の狩猟成果を出して市町村の推薦を受けれることが条件となると予想されます。
ハーフライフルが必要になるのは大物猟のため、散弾銃のスラッグ弾での狩猟である程度大物を仕留めている等の実績が必要になるでしょう。
市町村や担当者によっても基準が変わると考えられますので、直接担当者に確認するのが一番だと思います。
「都道府県が駆除を必要とする特定の区域で活動する場合」とは、こちらも定義が曖昧です。
前に記載してきたように、北海道のように射程の長い区域が対象となりそうです。
使用できる区域が限られるため、こちらの条件での所持ではどこの猟区でも使用できるわけではないようです。
最後に
以上のようにハーフライフルの所持の規制についてまとめてきました。
猟銃の規制は年々厳しくなる一方にあります。
猟銃の所持は安全への配慮が義務であり、それを満たした上で狩猟を行うことができるものです。
安全に猟銃を扱い、ハンティングライフを楽しんでいきましょう。